会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、日本食品免疫学会(Japanese Association for Food Immunology;JAFI)と称する。

第2章 目的および事業

(目的)

第2条
本会は、食品免疫学を新しい科学分野として確立し、その関連分野を進歩発展させることにより国民の健康維持増進に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 食品免疫学に関する学術集会、講演会等の開催、関係団体との学術交流
  2. 食品免疫学の国際的普及活動
  3. 食品免疫学に関する学術情報の収集整理および評価法の研究
  4. 会報等の発行
  5. 会員相互の情報交換、親睦
  6. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)

第4条
本会は、第2条の目的および第3条の事業に賛同する個人会員および企業会員をもって構成する
  1. 個人会員:本会の目的に賛同し入会した者(但し、原則として企業に属する者は除く)
  2. 企業会員:本会の目的に賛同し入会した企業(附則に定める人数を登録できる)

(入会)

第5条
本会に入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。なお、企業会員として入会を希望する者は、原則として食品免疫に関する研究を行っている企業とする。

(退会)

第6条
会員が本会を退会しようとするときは、退会届を届けなければならない。この場合、会費の滞納があるときは、未納額を納めなければならない。

(除名)

第7条
会員が次の各号のひとつに該当するときは、幹事会の承認を経て、会長は、その会員を除名することができる。
  1. 本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨げ、統制を乱したとき
  2. 正当な理由なく会費を一年以上滞納したとき

(権利の喪失)

第8条
本会を退会または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既納の会費、その他拠出金等一切の資産については、これを返還しない。

(会費)

第9条
会員は、附則に定める所定の会費を納付しなければならない。また、納付した会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第4章 役員等

(役員)

第10条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長  1名
  2. 幹事  10名以上
  3. 評議員 20名以上
  4. 監事  2名

(顧問)

第11条
本会に顧問若干名を置くことができる。
  1. 顧問は、会長が委嘱し、任期は役員に準じる。
  2. 顧問には、本会の会務につき、各種の助言と協力を仰ぐものとする。

(名誉会員)

第12条
本会に名誉会員を置くことができる。
  1. 名誉会員は、本会および食品免疫学の発展に多大な貢献をした者を会長が委嘱し、任期は終身とする。
  2. 名誉会員は、個人会員と同等の資格を有するものとする。

(役員の選任)

第13条
  1. 幹事、評議員および監事は、総会において選任する。
  2. 会長は、評議員会において評議員の互選により選任する。
  3. 幹事、評議員および監事は、相互に兼ねることができない。
  4. 企業会員から選任された幹事、評議員および監事が任期途中で退任する場合は、幹事会および会長の承認を受けて同一企業の登録会員との交代を認める。個人会員から選任された幹事、評議員および監事が任期途中で退任する場合は、幹事会および会長の承認を受けて個人会員より新たな役員を選任することができる。交代した役員の任期は前任者の残任期とし、新役員は次の総会で承認を受けなければならない。

(役員の職務)

第14条
  1. 会長は、本会の会務を総括し、本会を代表する。
  2. 幹事は、本会の会務を執行する。
  3. 評議員は幹事会の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
  4. 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)

第15条
本会の役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

第5章 会議

(種類)

第16条
本会の会議は、総会、幹事会および評議員会とする。

(総会の機能)

第17条
総会は、本会の会員をもって構成し、次の事項を議決する。
  1. 会則
  2. 事業報告および収支決算
  3. 事業計画および収支予算
  4. 役員の選任
  5. その他、幹事会で必要と認めた事項

(総会の招集)

第18条
総会は、毎年少なくとも1回開催する定時総会および必要に応じて開催する臨時総会からなり、会長が招集する。

(総会の定足数および議決)

第19条
  1. 総会は、2分の1以上の会員の出席をもって成立する。ただし、総会に出席することができないときは、委任状を提出することにより、出席にかえることができる。
  2. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(幹事会)

第20条
  1. 幹事会は、会長並びに幹事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の幹事から請求があったときに開催する。
  2. 幹事会は、3分の1以上の幹事の出席により成立する。ただし、幹事会に出席することができないときは、委任状を提出することにより、出席にかえることができる。
  3. 幹事会は、次の事項を審議し、議事は出席幹事の過半数をもって決する。
    1. 総会の決議した事項の執行
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他、総会の決議を要しない会務の執行

(評議員会)

第21条
  1. 評議員会は、会長並びに評議員をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または幹事会の請求があったときに開催する。
  2. 評議員会は、3分の1以上の評議員の出席により成立する。ただし、評議員会に出席することができないときは、委任状を提出することにより、出席にかえることができる。
  3. 評議員会は、幹事会より付託された事項について審議し、議事は出席評議員の過半数をもって決する。
  4. 幹事および監事は評議員会に出席して意見を述べることができる。

(会議の議事録)

第22条
総会、幹事会及び評議員会においては、議事録を作成し、議長および出席者の中から選出された議事録署名人2名以上が、署名しなければならない。

(委員会の設置)

第23条
  1. 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、幹事会の決議を経て、各種の委員会を置くことができる。
  2. 委員会を構成する委員は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  3. 委員長は、各委員会委員の互選により選任する。
  4. 委員会の運営に関し、必要な事項は、幹事会の決議を経て、会長が別に定める。
  5. 委員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

第6章 会計

(経費)

第24条
本会の経費は、会費、寄付金等をもってあてる。

(剰余金)

第25条
剰余金が生じたときは、次年度に繰り越す。

(会計年度)

第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 雑則

(会則の変更)

第27条
会則の変更は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

(解散)

第28条
  1. 本会は、幹事会、評議員会および総会において、それぞれ出席者の4分の3以上の同意を得て、解散することができる。
  2. 解散に伴う残余財産は、総会の決議を得て、処分するものとする。

(事務局)

第29条
  1. 本会の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
  2. 事務局には、専任者を若干名置き、参与等の役職とすることができる。
  3. 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。

第8章 補則

(細則)

第30条
この会則施行についての細則は、幹事会、評議員会および総会の決議を経て、別に定めることができる。

(附則)

  1. 本会の設立当初の役員は、第13条および第15条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるとし、その任期は、2006年3月31日までとする。
  2. 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
  3. 企業会員が登録できる人数は、一企業あたり1名以上5名以内とする。なお、登録された者は、総会における議決権を有するものとする。企業会員の登録会員は、申し出により5名以内で増減、交代を随時認めることとする。
  4. 本会の会費は、個人会員 3,000円注)、企業会員200,000円とする。個人会員が企業に就職する場合、学生会員が個人会員に移行する場合や企業に就職する場合は、速やかに連絡をすることとする。
    注)本会の目的に賛同し入会した大学院、大学、短期大学または専門学校に所属する院生あるいは学生の会員は、2,000円とする。名誉会員からは会費を徴収しない。
  5. 本会の設立当初の会計年度は、第26条の規定にかかわらず、設立の日から2005年3月31日までとする。
  6. 本会則は、2004年10月21日から適用する。

2004年10月21日制定
2006年5月17日改定
2010年6月1日改定
2018年11月15日改定
2020年11月16日改定